選挙って謎なルールがたくさんありますけども、選挙カーもその一つだと思います。私の家の周辺でも、投票前に選挙カーで演説が行われてました。
選挙カーは候補者の名前を住民にを知ってもらうという意味では一定の効果はあると思いますが、一部では「ウルサイ」「迷惑」「意味ない」とか言われてますね。
私が気になったのは、夜7時くらいになっても選挙カーが走ってたこと。すっかり日も暮れていたので、ちょっとした違和感を感じましたよ。ということで、これを機に選挙カーに関する素朴な疑問について調べてみました。
なんで候補者名を連呼してるの?
たぶん選挙カーが意味ないと言われている原因の一つが、「候補者名を連呼している」ということだと思います。
名前を知ってもらうという点では意味があるとは思いますが、名前だけだと肝心の政策とセットでアピールしているとは言えません。この理由は、以下の公職選挙法の条文が関係しています。
公職選挙法141条の3(車上の選挙運動の禁止)
何人も、第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
要するに「移動中の選挙カーでは連呼行為しかできない」ということになります。連呼行為とは、短時間に同じ文言を反復することです。
厳密に言うと、連呼行為の定義は議論の余地がありそうですが、少なくともこれでは政策を説明することはできないですね。
時間規制はないの?
時間規制については、以下の公職選挙法の条文が関係しています。
公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
要するに「午前8時から午後8時まで、移動中の選挙カーでの連呼行為を許可する」ということになります。結構夜遅くまでOKなんですね。
音量規制はないの?
選挙カーには、具体的な数値による音量規制はありません。いちおう、以下の条文があるんですが…。
公職選挙法140条の2(連呼行為の禁止)
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
要するに「学校・病院・その他療養施設周辺では気を配ってね」ということになりますが、具体的な数値制限はなく個人の良識にゆだねられています。
身を乗り出して箱乗りしてる候補者を見ました!
たまにテレビで選挙カーからアクロバティックに身を乗り出している候補者の方を見かけます。普通に危険ですよね、アレ。
実は道路交通法で選挙カーはシートベルトの着用が免除されちゃってるんです。
道路交通法第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
ただ、あくまでシートベルトの着用が免除されているだけで、さすがに箱乗りはダメだと思うんですが…。
まとめ
今回は、選挙カーについて調べてみました。個人的には、あんまり意味がないと思われる名前連呼はやめて、政策をじっくりとアピールする選挙活動をしていただきたいですね。
ちなみに、選挙カーの運転手代やガソリン代などには一部税金が使われています。いろいろと議論の余地がある選挙カーなので、「選挙カーを使わない!」というキャンペーンをしている議員さんもいらっしゃるみたいですね。